退職願・退職届・辞表を比較する
退職願は「退職を願い出る」、退職届は「退職する意思を届ける」ために使うのが一般的です。 まず勤務先が求める書類名を確認し、表題と文末をそろえましょう。
| 書類 | 一般的な使い方 | 文末の例 |
|---|---|---|
| 退職願 | 退職を願い出る書類 | 退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 |
| 退職届 | 退職する意思を届ける書類 | 退職いたします。 |
| 辞表・辞職願 | 会社役員や公務員等が職を辞する際に用いられる名称 | 所属先の手続き・書式を確認します。 |
この表は名称の一般的な使い方です。労働契約の終了が合意によるものか、一方的な辞職の意思表示かは、表題だけではなく、文面・やり取りなども踏まえて判断されます。
書類に迷ったら、指定と伝えたい意思を確認する
就業規則や人事の案内に、書式・書類名・提出方法が示されていないかを確認します。指定が分からなければ、「退職の申し出には、どの書式を使いますか」と担当者へ尋ねると確認しやすくなります。
会社との合意を求める申し出なのか、退職の意思を通知するのかでも、文面の意味は変わります。表題だけを替えず、本文も含めて自分の意思に合う内容にしてください。会社役員や公務員は一般の会社員と制度が異なる場合があるため、所属先の手続きを確認しましょう。
退職願と退職届は、文末を取り違えない
自己都合の退職願は「一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」とするのが一般例です。退職届の一般例は「一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします」です。
退職願の記入見本と退職願・退職届のテンプレートで、書類の名称と文末を合わせて確認できます。会社都合等では退職理由の注意点も確認してください。
提出時期と、取り下げたいときの注意点
提出時期は、会社と合意して退職する場合と、労働者から辞職を申し入れる場合を分けて考えます。期間の定めのない雇用での辞職は、民法627条1項による原則2週間の扱いがあります。有期契約の途中退職については、別の確認が必要です。
取り下げたい場合は、すぐに勤務先へ連絡してください。合意退職の申し込みか辞職の通知か、会社が承諾したか、意思表示が到達したかなどで扱いが変わるため、「退職願ならいつでも撤回できる」「退職届なら提出前後を問わず撤回できない」と書類名だけで判断するのは避けましょう。
いつ申し出るかの考え方と受取拒否がある場合の相談先も確認できます。
参考資料・更新情報
内容確認・更新: / 編集:正しい退職願の書き方教えます
一般的な書類作成と手続きの案内です。公開資料を照合して編集しており、専門家の監修を受けた記事ではありません。個別の紛争や法的判断については、公的な相談窓口等で確認してください。