「契約満了」と「途中退職」を先に分ける
契約社員の退職では、まず現在の契約の終了日を確認します。 満了日に更新せず辞めるのか、終了日より前に辞めたいのかで、確認する手続きが変わるためです。
「契約社員」という呼び方だけでは判断できません。労働条件通知書や直近の契約書を開き、契約期間と更新についての記載を見てください。
| 状況 | 最初に確認すること |
|---|---|
| 満了日に更新しない | 契約終了日、更新の意思を伝える期限、必要な社内書類 |
| 期間の途中で辞めたい | 希望日、会社との合意の可否、途中退職に関する法的な条件 |
| 無期契約へ転換済み | 転換後の契約内容。以前の有期契約とは分けて確認する |
更新を希望しない場合の伝え方と文例
自分が更新を希望しない場合は、勤務先が案内する時期に、その意思を伝えます。満了で終える場合も、会社が確認書や退職届などを求めることがあるため、必要な書類を確認してください。
更新を希望しない場合の伝達例
現在の労働契約について、〇年〇月〇日の期間満了をもって、更新を希望しない旨を申し出ます。
これは、本人が更新を希望しない場合の例です。働き続けたいのに会社が更新を拒む「雇止め」とは事情が異なります。会社から書類を求められた場合も、記載内容が自分の意思と一致しているかを確認しましょう。
途中退職は、合意や法律上の条件を確認する
有期契約の途中で辞めたい場合は、まず希望日と事情を伝え、会社との合意による終了が可能かを確認します。合意できない場合には、民法628条の「やむを得ない事由」など、契約と事情に応じた検討が必要です。無期契約の原則2週間という扱いを、そのまま使うことはできません。
労働基準法137条では、1年を超える有期契約について、その契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、申し出により退職できる旨が定められています。ただし、一定の事業の完了までの契約や、同法14条1項各号に該当する高度の専門的知識等を持つ人・満60歳以上の人との契約は対象外です。
例えば6カ月契約を更新して通算1年働いた場合と、初めから2年の契約を結んで1年が経過した場合は、同じ条件ではありません。適用が分からないときは、契約書を用意して相談してください。
退職願を書く場合の一般例
会社と退職について相談し、退職願の提出を求められた場合の自己都合の例は「一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」です。会社都合や労働条件の相違がある場合は、その文面をそのまま使わず確認しましょう。
途中退職や損害賠償をめぐって話が進まないとき
会社から損害賠償の話が出た場合も、その場で支払いを約束せず、何を根拠に、どのような損害を主張しているのかを確認しましょう。契約期間の途中であるという理由だけで、一律に結論が出るものではありません。
契約書・労働条件通知書、就業規則、希望する退職日、会社とのやり取りをまとめ、総合労働相談コーナーなどへ相談してください。書類を出す前に相談すると、意思と異なる文面への署名を避けやすくなります。
参考資料・更新情報
内容確認・更新: / 編集:正しい退職願の書き方教えます
- 厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」
- e-Gov法令検索「民法」第627条・第628条
- e-Gov法令検索「労働基準法」第137条
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 厚生労働省「期間を決めた労働契約を結ぶ場合に、その長さは制限されているのでしょうか?」
一般的な書類作成と手続きの案内です。公開資料を照合して編集しており、専門家の監修を受けた記事ではありません。個別の紛争や法的判断については、公的な相談窓口等で確認してください。