会社の手続きと法的な原則を分けて確認する
最初に就業規則や雇用契約を確認し、申し出の期限、提出先、必要書類を把握します。「1カ月前」などの社内の目安と、法律上の原則を同じものとして説明しないことが大切です。
期間の定めのない雇用で労働者が辞職を申し入れる場合、民法627条1項では申入れから原則2週間で終了する旨が定められています。会社と合意して別の日に退職する場合や、有期契約の場合は区別します。意見が対立しているときは公的窓口に相談してください。
有期契約の途中退職は別に確認する
契約に終了日がある場合は、満了で更新しないのか、途中で辞めるのかを分けます。途中退職では、会社との合意や、やむを得ない事由などを確認する必要があります。
契約社員のページで、労働基準法137条の適用条件を含む確認事項を説明しています。パートやアルバイトでも有期契約のことがあります。
退職日・最終出社日・提出日の違い
| 日付 | 意味 |
|---|---|
| 退職日 | 会社に在籍する最後の日 |
| 最終出社日 | 実際に出勤する最後の日。有給休暇等で退職日より前になる場合があります。 |
| 提出日 | 退職願や退職届を勤務先へ提出する日 |
退職願の本文には退職希望日を、書面の提出日欄には提出する日を記載します。会社と確定した日を使う書式では、その日付に合わせます。
引き継ぎを含めた日程例
例えば12月31日を退職希望日とし、会社が「1カ月前までの申し出」を案内している場合は、11月中に相談できるよう準備します。そこから引き継ぎ、貸与品の返却、書類の提出、休暇の取得について相談します。これは準備の例で、すべての契約に同じ期限が適用される意味ではありません。
希望日まで余裕がない場合も、自己判断で連絡を断たず、事情と希望を伝えましょう。会社と合意できる日程や、契約に応じた扱いを確認します。
提出や日程で話し合いが進まないとき
誰に、いつ、どのような希望を伝えたかを記録します。退職の書面を受け取ってもらえない場合は、受取拒否・内容証明と相談先を確認してください。
このページは一般的な書類作成の案内です。会社指定の書式・提出方法がある場合は、まずその内容を確認してください。雇用契約や退職をめぐる争いの判断が必要なときは、総合労働相談コーナーなどの窓口へ相談しましょう。
参考資料・更新情報
内容確認・更新: / 編集:退職願の書き方ガイド
一般的な書類作成と手続きの案内です。公開資料を照合して編集しており、専門家の監修を受けた記事ではありません。個別の紛争や法的判断については、公的な相談窓口等で確認してください。